石川県暴力追放運動推進センターの講習会に参加。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習~です(長い)。

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幸いにも講習内容にあるような不当要求はありませんが、再確認の意味も込めて受講。

商品内容・接客態度・設備不備等々・・・クレーム(苦情)はタマにありますが、コレは不当要求ではありません。

 

以前、自販機のクレームがあったことを思い出しました。

~お金(紙幣)を入れて、商品は出て来たがお釣りが足りない。~

少額だったこともあり申告された不足額を渡すことに。

後日、自販機管理業者に調べてもらったところ自販機の販売数と現金残は一致していた。

業者情報によると同様のチョッと詐欺事例があったそうです。

例え少額でも、確認してから対応するようにしました。

その後、この手のクレームはありません。

あからさまな不当要求ではなく、少額詐欺・オレオレ詐欺やネットを介した巧妙な手口にシフトしています。

 

嫌な言葉だが、モンスター〇〇対策を講じている企業は多いのでした。

 

弥生(3月)の始まりには相応しくない話題だったかも・・・。