電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。(新法第7条)

・・・令和4年1月1日以降、電子取引の取引情報を受領した場合は、すべて電子データとして保存する必要があります。・・・

 

なんだか~難解な表現ですが、メールで届いた請求書は「電子取引」ということで、データとして保存しなさい・・・ということのようです。

もう間近に迫っている!。

会計事務所巡回監査の際に言われました。

紙の請求書はスキャナで読み取って、画像データとして保存することも勧められる。(メンドクサイ・・・。)

関係ないと思っていた、DX(Digital Transformation)がやって来た。

そのうち、データから読み取って仕訳記帳も自動化されるようになる。

 

便利になるのでしょうね~省力化が進みます。

コロナ禍で広まったテレワークとも相まって、オフィス需要は減る可能性がありますね。

急激な変化とはならないと思うが~。

遥か遠くの出来事かと思っていたら、意外と身近にDX波が迫っていました。(^_^;)